|
見学会の受入条件及び注意・制限事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
見学会への受入条件は以下のとおりです。 |
|
|
|
|
受入団体数:開催日の各開始時間につき1団体まで |
|
|
|
|
受入車両数:各回開催日の各開始時間につき1台まで |
|
|
|
|
受入人数 :10名様から50名様まで |
|
|
|
|
※募集型企画旅行の場合は別途相談して下さい。 |
|
|
|
|
※中学生以下の見学者は保護者の同伴が必要です。なお、乳幼児の見学はお断りしています。 |
|
|
|
2 |
見学料金 300円/1名 |
|
|
|
|
なお、5項に規定する申込み受付完了後に、やむを得ない事情により参加者が10名様未満となった場合についても見学料金は10名様分となります。 |
|
|
|
3 |
見学料金の支払いは、見学会終了後、メール送付された請求額を指定された銀行口座に振込ください。振込手数料は見学者の負担となります。 |
|
|
|
4 |
キャンセル待ちは受け付けておりません。 |
|
|
|
5 |
見学会の申込みは所定の申込用紙に必要事項記載のうえ希望見学日の7日前までに見学会専用E-mailアドレスへして下さい。 |
|
|
|
|
当法人からの仮受付通知が送付された後、仮受付通知へ必要事項記載のうえ見学会専用E-mailアドレスへ返送にて受付完了となります。 |
|
|
|
6 |
募集型企画旅行の場合は「不催行」となり次第、連絡して下さい。 |
|
|
|
7 |
見学会参加日の3日前には確定した参加人数と添乗担当者(当日の連絡先を含む)を連絡して下さい。 |
|
|
|
8 |
見学会は国土交通省の協力のもとに開催されます。工事現場の状況変化、豪雨、豪雪、大地震など見学者の安全が確保されないと判断した場合、また、国土交通省が災害対応などを実施している場合はコースが変更になる場合または見学会が中止になる場合がございます。 |
|
|
|
9 |
見学会の開始時間は主催者側の都合による場合を除き変更することはできません。 |
|
|
|
|
また、到着が遅れた場合、見学会を開催できません。 |
|
|
|
10 |
見学中は必ず案内人の指示に従って下さい。 |
|
|
|
|
1人でも指示に従わない方が確認された場合、全ての参加者の見学を辞退して頂きます。また、見学を辞退して頂いた場合も3項に規定する見学料金が発生しますので、あらかじめご了承下さい。 |
|
|
|
11 |
工事現場内に入る場合、必ず国土交通省から貸与されるヘルメットを着用して下さい。また、立入を禁止している箇所は危険ですので、決して立ち入らないで下さい。 |
|
|
|
12 |
写真・映像の撮影は可能となっていますが、機器を操作しながらの見学はご遠慮願います。また、カメラ・スマートフォン・携帯電話など落下の恐れのあるものは、ストラップ等の着用をお願いします。 |
|
|
|
13 |
雨天の場合の傘を各自持参のうえ、歩きやすい靴で参加して下さい。 |
|
|
|
|
見学コースには約1.5kmの徒歩移動が含まれます。 |
|
|
|
|
工事現場内は山の中となりますので、野生の動物や爬虫類などと遭遇する場合もございますので、参加者は各自で十分注意して下さい。 |
|
|
|
|
また、旧線路敷地など歩きづらい箇所があります。体力不足の方や歩行に支障がある方はご遠慮下さい。 |
|
|
|
|
安全な見学会運営のため、当日、担当者がコースを歩き通す体力に欠けると判断した場合など車両での待機を指示させていただくことがあります。あらかじめご了承下さい。 |
|
|
|
14 |
見学中のトイレは設置されておりません。事前にトイレをすませてご参加下さい。(10月から12月までは見学会集合場所にもトイレが設置されておりません。) |
|
|
|
15 |
見学中に飲食、喫煙や飲酒を行うことはできません。(熱中症対策の水分補給は除く) |
|
|
|
|
また、酒気を帯びた状態での見学会参加もご遠慮頂いております。1人でも確認された場合、全ての参加者の見学を辞退して頂きます。 |
|
|
|
|
見学を辞退して頂いた場合も3項に規定する見学料金が発生しますので、あらかじめご了承下さい。 |
|
|
|
16 |
見学会にペット同伴し参加することはできません。 |
|
|
|
17 |
参加者が以下の事項にあてはまる場合は見学会への参加をお断りしますので、あらかじめご了承下さい。 |
|
|
|
|
また、見学中に該当することが判明した場合も見学会の継続をお断りさせて頂きます。 |
|
|
|
@ |
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団県警企業・団体またはその関係者、総会屋等その他反社会的勢力と認められる場合 |
|
|
|
A |
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合 |
|
|
|
B |
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者を含む法人と認められる場合 |
|
|
|
C |
地域住民及び他の見学者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 |
|
|
|
D |
当法人及び見学会運営に係わる者に対し、暴力的要求行為、不当な要求、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれに準ずる行為を行った場合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則
この規定は令和元年8月23日から施行する。
附則
この規定は令和元年11月5日から施行する。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|